受給者証の適用区分(県よりの回答)


特定疾患治療研究事業にかかわる医療機関の方であれば、一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。
医療受給者証の「適用区分」について。
今年度(平成24年10月~)の受給者証では、未だ適用区分の記載のない方が多数おられるという状況に、本当に請求に適用区分を入力する必要があるのかとさえ思ってしまいます。
当クリニックでは、疑問のあるたびに関係機関への問い合わせを行ってきましたが「保健所⇒保険者⇒県(実施主体)⇒?」と最終責任の所在のわからないまま終わることもしばしばでした。

特定疾患医療受給者証に記載のある適用区分については、請求に必要であること、年度途中の変更の意味、など受給者の方はご存じないことがほとんどで、クリニックでは毎月証の確認を怠らず行っているにもかかわらず返戻をうけることが多々あり、事務処理等に時間を取られていることにはかねてから疑問を感じていました。

今回徳島県の医療健康総局 健康増進課 感染症・疾病対策室に質問する機会を得ました。
広く多くの方に知っていただき、どこの医療機関でもできるだけ事務処理等の手間が省けるようにできればという意図で、質問させていただいた内容について当クリニックのHPに掲載することに了解を得ることができましたので、掲載させていただきます。

①有効期間の途中に適用区分が変更になることがあるようですが
 期間途中に変更した区分を有効期間当初(10月1日)まで遡って
適用することには何か意味があるのですか。
本年8月半ばに、前年10月1日まで遡った受給者証が発行された方がおられました。

(県よりの回答)
 表記が分かりづらくなっておりまして,申し訳ございません。
 県といたしましては,受給者証記載の有効期間につきましては,
 あくまでも受給者証自体の有効期間を記載しております。
 よって,適用区分の変更等がございましても,有効期間の始期につきましては
 その都度変更ということではなく,受給者として認定されている期間の始期
 (更新の場合は10月1日)を記載させていただいております。
 (区分変更を適用する期間とすると,本来の有効期間が不明瞭となるため)
※遡って区分を変更する意味については、ご回答いただけませんでした。
②年度途中で適用区分が変更された受給者証の有効期間は
どれも10月1日からとなっているようです。
(他県では区分変更を適用する期間に書き換えてあります:香川県)
この場合、どの期間がどの区分であるのか確認するには、どのような方法がありますか。
受給者の方が常に最新の受給者証を持参されるとは限りません。

 (県よりの回答)
 実施する都道府県により取扱いが異なっているため,
 ご迷惑をお掛けしまして,申し訳ございません。
 本県につきましては,上述のとおり受給者証の有効期間を記載しておりますので,
 適用区分の把握につきましては,受給者証の交付年月日により
 ご判断いただきたいと存じます。
 受給者の方には,新しい受給者証をお送りする際に,常に最新のものを
 ご提出いただくようお願いをしておりますが,今後も周知に努めて参ります。
③適用区分が変更になった場合、証の確認を医療機関で行った時点よりの
変更(レセプト上)でよいと認識しておりますが、月途中で変更になっている場合など
正確にはどの時点からの変更が正しいのでしょうか。
例えば請求済みのレセプトを返戻してまで変更する必要がありますか。
保険者によっては、県にデータ(変更の旨)を提出した日以降のものについては
エラーとして出てくるので、保険者からの返戻を行います、と言われます。
(8月1日に県に変更の旨:8月13日に県より新受給者証交付:本人の手元に届く前に受診:翌月本人より受給者証確認)松茂町の場合です。

 (県よりの回答)
 本県では,これまでも同様のお問い合わせがあった際には,
 ご指摘のとおり,医療機関において証を確認した月の請求より,
 適用区分を変更していただいております。これは,受給者の方が
 新しい受給者証をずっと提示されなかった等の理由による
 医療機関のみなさまのレセプトの返戻等の事務処理のご負担を避けるためです。
 (よって,事例の場合は,9月分より新たな適用区分でご請求いただくこととなります。)
 ただし,適用区分につきましては,常に保険者側で把握されている情報であるため,
 県と保険者間で情報のタイムラグが生じます。
 よって,保険者側から請求された適用区分では支払ができないといった
 医療機関への直接の訂正要求がなされる可能性はございますので,
 その点につきましてはご了承いただければと存じます。
④適用区分については、変更の意味や請求に必要であること、など受給者の方は
ご存じないことがほとんどで、毎月証の確認を怠らず行っているにもかかわらず
返戻をうけ、事務処理等に時間を取られていることに疑問を感じます。
広く多くの方に知っていただき、どこの医療機関でもそういった手間が省ける
ようにできればと思いますので、今回質問させていただいた内容について
当方のHPに掲載することに問題がないかお教えください。

(県よりの回答)
 ご指摘のとおり適用区分の情報につきましては,受給者の方への
 直接の影響はほとんどないため,県といたしましても周知に努めておりますが,
 ご存じいただけていない方が多くいらっしゃいます。
 貴HPにて周知にご協力をいただけることは大変ありがたく存じます。
 ただし,HPへの掲載となりますと,お伝えする情報を十分確認する必要がございます。
 先ほどの取扱いにつきましても,過去に厚生労働省に
 確認をした情報ではございますが,最新の情報を確認するため,
 現在再度問い合わせをしております。
 大変申し訳ございませんが,HPへの掲載につきましては,
 厚生労働省からの連絡を確認後,再度ご連絡させていただきますので,
 今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。
 
この後1月29日に、下記の通りのお返事をいただきましたので、掲載の運びとなりました。
「回答させていただきました内容につきまして,厚生労働省からの確認が取れましたので,
その旨ご連絡させていただきます。」

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