重症患者認定の基準


パーキンソン病の【重症患者認定】についての基準は以下のとおりです。

パーキンソン病による「身体障害者手帳2級以上」をお持ちの方、もしくは「介助なしにはベッド、車椅子生活」の状態の方。いずれもその症状が6ヶ月以上継続すると医師が判断した方が該当します。

下に具体例をあげておきます。

※重症認定基準の具体例:
腰掛・正座・あぐら・横すわりのいずれもできない。
座位から自力のみでは立ち上がれず、他人・柱・杖・その他の器具の介助または補助により初めて立ち上がることのできる程度の障害を有するもの。
いずれも、抗パーキンソン剤を服用した状況での判断となります。
 
医師の判断により、以前重症認定を受けておられた方でも再申請を行わない場合もあります。

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