受給者証の適用区分


平成22年4月より、受給者証に高額療養費の「適用区分」が記載されることになっています。

※高額療養費制度とは、長期入院や治療が長引く場合などで、1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。

基本的には特定疾患の更新手続きの時に提出していただく書類をもとに保険者により決定されますが、年度の途中でも保険の変更その他の理由により適用区分が変更されることがあります。

保険証に変更があった、年度途中で70歳の誕生日を迎えられ高齢受給者証が発行された、国保の場合は年度途中に世帯内での所得に動きがあった、などが考えられます。(詳しくは各保険者に確認してください)

保険に変更などあった場合は、速やかに保健所にもお届けください。

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